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中小企業投資促進税制 |
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1 概要
中小企業者が、一定の機械等の取得等をして事業の用に供した場合には、取得価額の30%相当額の特別償却と取得価額の7%相当額の特別税額控除のどちらかを選択できます。
特別償却は課税の繰り延べ、税額控除は納付税額そのものを減らせる制度です。 |
2 対象者
青色申告法人である中小企業者等が対象です。中小企業者等とは、簡単に言えば、資本金が1億円以下の会社で、大規模会社(上場企業など)の子会社等でない会社です。普通の中小企業は、中小企業者等に該当します。ただし、税額控除を選択できるのは、資本金3,000万円以下の中小企業者です。
だいたい、どんな事業をおこなっていても対象になりますが、料亭・バー、物品賃貸業、娯楽業などの事業をおこなっている場合には、この制度の適用を受けることはできません。 |
3 対象資産(新品に限ります)
・ 取得価額が160万円以上の機械装置
(リースの場合は、210万円以上)
・ 取得価額が120万円以上の器具備品で以下のもの
(リースの場合は、160万円以上)
| 電子計算機(パソコン含む) |
電子ファイリング設備 |
| デジタル複写機 |
マイクロファイル設備 |
| ファクシミリ |
ICカード利用設備 |
| デジタル交換設備 |
冷暖房用機器 |
| デジタルホン電話設備 |
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・ 3.5トン以上の貨物の運送用自動車、内航船舶 |
このように、対象資産の範囲は広く、多くの資産が対象になります。
また、リースでもOKです。 |
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4 特別償却の計算
当期償却限度額=普通償却限度額+特別償却限度額
*特別償却限度額=取得価額×30% |
5 税額控除限度額の計算
税額控除限度額=取得価額×7%
ただし、法人税額の20%が限度(控除不足額は、1年間の繰越可。つまり、翌年引ける。) |
6 リース税額控除
税額控除限度額=リース料総額×60%×7%
ただし、5と同様法人税額の20%が限度。 |
7 18年度税制改正との関係
この制度は、平成18年税制改正において対象設備が見直された上で適用時期で平成20年3月31日まで延長されました。 |
墨田区の税理士栗城慎一のホームページ |