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小規模企業共済による節税

 小規模企業共済とは、小規模の個人事業主や会社の役員のための、退職金共済です。この
小規模企業共済の掛け金は、所得税の金額の計算上、全額控除することができます。これを、利用すれば、節税が可能になることもあります。

 では、具体的な例をもとに見ていきたいと思います。 
A株式会社の社長甲さんの役員報酬は、年間1,200万円、社会保険料は年間100万円、扶養親族はいません。甲さんは、会社の業績が好調で、法人税等の負担も大きいため、報酬を上げたいと考えています。でも、報酬を上げると個人の所得税の負担もばかにならないので、なんとかならないか、悩んでいました。

 そこで、報酬を月当り7万円上げるのと同時に小規模企業共済に加入(月当り掛け金7万円)することにしました。
 この場合、
   1 現在の所得税額 
   2 報酬を7万円アップした場合(小規模企業共済に加入しない)の所得税
   3 報酬のアップと同時に同額小規模企業共済に加入した場合の
所得税
 について比較してみました。

報酬 12,000,000 12,840,000 12,840,000
給与所得控除 △2,300,000 △2,340,000 △2,340,000
所得金額 9,700,000 10,498,000 10,498,000
社会保険料控除 △1,000,000 △1,000,000 △1,000,000
小規模企業共済 △840,000
基礎控除 △380,000 △380,000 △380,000
課税所得金額 8,320,000 9,118,000 8,278,000
税金の計算 ×20%△33万円 ×30%△123万円 ×20%△33万円
所得税 1,334,000 1,505,400 1,325,600

 前提:定率減税は廃止

 
上記のように、報酬を月当り7万円アップした場合、甲さんの所得税は、年間171,400円増えることになります。しかし、それと同時に、小規模企業共済に同額加入した場合には、所得税の負担が増えることなしに(逆に、給与所得控除分だけ所得税が8,400円減少)、会社の経費を年間84万円増やせます。仮に、会社の所得に対する法人税等の実効税率が40%だとすると、年間33万円程度(84万円×40%)の節税になります。

 この
退職共済の受領時は、原則として、退職所得
として課税されます。ただし、退職所得には、退職所得控除(勤続20年で800万円、30年で1,500万円、40年で2,200万円)があり、しかも、収入金額からこの退職所得控除を差し引いた金額の半分(2分の1を掛けた金額)に対して税金が課されるため、給与所得に比べ、税負担はかなり軽くなります。

 
この小規模企業共済には、常時使用する従業員数が20人以下であることなど加入要件があります。更に、掛け金は月額7万円が上限です。

(2006・08・06)


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