|
オーナー社長さん事件です!
(特殊支配同族会社の役員に対する給与の損金算入制限制度)
概要
平成18年度税制改正において、中小企業のオーナー社長さんに重大な影響を与える改正が行われました。その改正とは、社長さんとその家族で会社の株のほとんどを持っていて、お父さんが代表取締役社長、その奥さんが専務取締役、長男が取締役営業部長といったようないわゆるオーナー会社においては、社長さんの所得の金額の計算上控除される給与所得控除相当を、法人税の計算上は損金に算入しない(つまり、その分税金が増える。)といったものです。
社長さんの給料(役員報酬)が月額80万円、年間で960万円の場合、給与所得控除額は216万円となり、この216万円が損金に算入されず(つまり所得に加算され)、法人税等が約65万円ほど増加
制度の内容
自由民主党(与党)「平成18年度税制改正大網」より
同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の90%以上の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、当該業務を主宰する役員に対して支給する給与のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しない。ただし、当該同族会社の所得等の金額(所得の金額と所得の金額の計算上損金の額に算入された当該給与の額の合計額)の直前3年以内に開始する事業年度における平均額が年800万円以下である場合及び当該平均額が年800万円超3,000万円以下であり、かつ、当該平均額に占める当該給与の額の割合が50%以下である場合は、本措置の適用を除外する。
解説
@適用時期
平成18年4月1日以後の事業年度から。つまり3月決算法人の場合は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの事業年度(平成19年3月期)から適用を受けることになります。
A対象会社
この制度の対象となる会社は、同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の90%以上の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める会社です。
まず、同族会社の業務を主宰する役員とは、代表取締役である社長さんのことを意味すると思われます。次に、その同族関係者等とは誰のことなのかが問題となりますが、これは社長さんの親族、及び内縁関係者・社長さんから受ける金銭等で生計を維持している者等かなり広い概念だと思われます。そもそも親族とは、六親等以内の血族・配偶者・三親等以内の姻族ですから、社長さんの家族だけでなく、社長さんの叔父さんや甥、奥さんのお父さんなど、いわゆる親戚はみな、この同族関係者等に該当するでしょう。
仮に90%以上の株を所有していたとしても、常務に従事する役員の過半数を社長さんとその同族関係者等が占めていなければ大丈夫です。例えば、取締役が3人の株式会社において、社長さん以外の取締役は、社長さんとは全く血縁関係のない従業員であるような場合には、上記の規定の適用はありません。
B給与所得控除額として計算される部分の金額
損金の額に算入されないのは、社長さんの給与所得控除相当額です。(つまり、奥さんや長男がなどの同族関係者が取締役であっても、その給与所得控除額については、損金不算入の適用はありません。)
給与所得控除額は、社長さんの給与が年間720万円の場合は192万円、960万円の場合は216万円、1,080万円の場合は224万円、1,200万円の場合は230万円です。
C適用除外
ただし、上記Aの適用会社に該当したとしても、すぐに上記の規定の適用を受けるわけではありません。所得による適用除外規定があります。基準期間における所得等の金額(基準所得金額)が、年800万円以下か、年800万円超3,000万円以下で基準期間の業務主宰役員給与の平均額が基準所得金額の50%以下のいずれかである場合には適用除外となります。基準所得金額とは、調整所得金額から調整欠損金額と過年度欠損金額の調整控除額を差し引いたものを基準期間の月数(36月)で除し、12を乗じたものです。また、調整所得金額とは、所得(欠損)金額と欠損金等の控除額それに損金算入された業務主宰役員給与額の合計額です。
例えば、平成19年3月期決算法人で、過年度の欠損金額等がないと仮定し、H16/3月期の所得が200万円、社長給与が600万円、H17/3月期が所得100万円、給与840万円、H18/3月期が所得△400万円(欠損)給与960万円だとした場合、基準所得金額は768万円((200+600+100+840-400+960)×12/36=768万円)となり、年800万円以下なので、この規定の適用を受けないこととなります。
この規定の適用を受けた場合、社長さんの給与が年間で960万円の場合、法人税等が約65万円程度増加します。中小企業にとっては、かなりの負担ではないのでしょうか。
対策
もし、信頼できる従業員に株の一部を譲渡するなどして、業務主宰役員(社長)とその同族関係者等の持ち株割合を90%未満することができるなら、上記の規定の適用を受けなくてすみます。また、信頼できる従業員を取締役とすることにより、取締役の過半数を占めないようにすれば、上記の規定の適用を受けなくなります。ただし、株を譲渡する場合も、取締役を増やす場合も、税法上の問題(みなし贈与や、役員賞与の問題など)が生じることもありますし、また、税務調査において、株の譲受人がオーナー社長の意思と同一の議決権を行使することに同意する場合など、議決権の証明がムリなら、否認される可能性もなくはないので、専門家に相談した上で、慎重に対応すべきでしょう。
(2006・04・30作成)
墨田区の税理士栗城慎一のホームページ
|