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住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)制度
住宅ローン控除は所得税のみに適用される制度でした。しかし、平成19年度の、国から地方への税源移譲に伴い、多くの方は、所得税が減額と成り(その分住民税が増額となり)、所得税から控除できる住宅ローン控除額が減ることになるのではないでしょか?そのため、一定の要件に該当する場合において、所得税から控除できた額が減った時は、翌年度の住民税から、その減った額を控除することができるようになりました。 |
1 対象となる方
次の要件を全て満たす方で、期限内に「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出された方が対象です。
・ 平成19年以降の所得税で住宅ローン控除の適用がある。
・ 平成11年から平成18年末までに入居している(平成19年以降入居は対象外)。
・ 所得税から住宅ローン控除額を控除しきれない。
2 住民税の住宅ローン控除額
「住宅ローン控除可能額」 と
「税源移譲前の税率を用いて算出した所得税額」 のいずれか少ない金額
から、「所得税の住宅ローン控除額」 を差し引いた金額
3 申告期限
3月15日(平成20年度は、3月17日(月))←毎年申告が必要です。
4 申告先
・サラリーマン(確定申告をしない人)→平成20年1月1日現在お住まいの区役所
・確定申告をする人→税務署(確定申告書と一緒に)
5 具体例
給与収入 700万円 住宅ローン控除可能額 27万円(例えば、ローン残高 2,700万円×1%) の場合
奥さんと子供2人(特定扶養親族1人・一般の扶養親族1人)、社会保険料70万円
税源移譲前のモデル
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税額 |
住宅ローン控除額 |
| 所得税 |
263,000円 |
263,000円 |
| 住民税 |
196,000円 |
0円 |
| 合 計 |
459,000円 |
263,000円 |
住民税の住宅ローン控除を申告した場合の税源移譲後のモデル
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税額 |
住宅ローン控除額 |
| 所得税 |
165,500円 |
165,500円 |
| 住民税 |
293,500円 |
97,500円 |
| 合 計 |
459,000円 |
263,000円 |
*税源移譲により、所得税が減少(住民税が増加)。そのため、所得税の住宅ローン控除額が、263,000円から、165,000円に減少。→これでは、納税者に不利。→そこで、住宅ローン控除額が減少しないように、新たに住民税の住宅ローン控除制度が創設され、所得税で減った分の控除額、97,500円を、住民税がら控除できるようになりました。
*住民税から控除できるのは、控除可能限度額270,000円と、所得税の控除額165,000円の差額105,000円ではなく、税源移譲前の税率による所得税額263,000円との差額97,500円です。
*住民税の住宅ローン控除は、申告が必要です。つまり、申告しないと97,500円控除してもらえません(97,500円損することになります)。
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上記の「区民税・都民税住宅借入金等特別控除申告書」 自分で出来ない(やる時間が無い)方のために、限定100人受け付けを行いますので、下記までご連絡下さい。
1 墨田区・江東区・葛飾区・台東区・足立区・荒川区・中央区およびその近く?にお住まいのサラリーマン(原則、給与所得のみの方) 限定100人
2 メール又は電話で予約の上、「平成19年分 給与所得の源泉徴収票」 印鑑をお持ち下さい。その場(30分程度)で申告書を作成いたします(郵送等をご希望の方は、事前にご連絡・ご確認下さい)。
もしくは、電話又はメールでご連絡のうえ、源泉徴収票をファックスして下さい。申告書をお作りしておきます。署名・押印のみして頂ければ完了です。お待ちいただくことなく、すぐに申告書をお渡しいたします。
申告書は、ご自分でお出しいただくか、当事務所でまとめて区役所に提出するか、どちらかになります。
*源泉徴収票に、住宅借入金等特別控除の額、控除可能額、居住開始年月日の記載がないなど不備がある場合は、申告書が作成できない場合がありますので、ご注意下さい。
3 料金は、10,500円(郵送等を希望される場合は、別途、郵送料等を頂きますのでご確認下さい)。
中央区日本橋人形町2−20−14−301
栗城理士事務所 税理士くりき
03−3249−1243 メール : zeikin@kuriki-tax.com
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