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ここでは、サラリーマン(給与収入)の、所得税の計算について説明します。給与に対する所得税は、まず、収入金額から、給与所得控除を差し引いて所得金額を求めます。さらに、そこから社会保険料控除・生命保険料控除・配偶者控除・扶養控除・基礎控除等を差し引き、課税所得金額を求め、それに、所得に応じた、税率を掛けて税額を計算します。住宅借入金等特別控除がある場合には、先ほどの税額から引いてくれます。
1 給与所得控除
給与所得控除は、次の算式により求めます。
| 収入金額 |
給与所得控除額 |
| 162.5万円以下 |
65万円 |
| 162.5万円超180万円以下 |
収入金額×40% |
| 180万円超 360万円以下 |
収入金額×30%+18万円 |
| 360万円超 660万円以下 |
収入金額×20%+54万円 |
| 660万円超1,000万円以下 |
収入金額×10%+120万円 |
| 1,000万円超 |
収入金額×5%+170万円 |
従って、上記の算式にあてはめていけば、実際の給与所得控除額が求められます。
- 給与100万円の場合→65万円
- 給与300万円の場合→300万円×30%+18万円=108万円
- 給与500万円の場合→500万円×20%+54万円=154万円
- 給与800万円の場合→800万円×10%+120万円=200万円
- 給与1,200万円の場合→1,200万円×5%+170万円=230万円
あなたの、給与所得控除額はいくらですか?計算してみてください。
2 税率
収入金額(給与収入)から、上記で求めた給与所得控除額を引いて求められるのが所得金額です。よく、「所得が103万円以下だと、扶養に入れる。」とか言いますが、この所得とは、給与収入のみの場合、収入金額から給与所得控除を引いた金額のことです。収入と所得の違いが分かっていない人がよくいますので、ここで理解してください。
この、所得金額から、社会保険料控除・生命保険料控除・配偶者控除・扶養控除・基礎控除等を差し引き、課税所得金額を求めます。そして、そこに、税率を掛けていきますが、税率は下記のように、所得に応じて異なります。
| 課税所得金額(A) |
税額の計算 |
| 330万円以下 |
A×10% |
| 330万円超900万円以下 |
A×20%−33万円 |
| 900万円超1,800万円以下 |
A×30%−123万円 |
| 1,800万円 |
A×37%−249万円 |
具体的には、次のように計算します。
- 課税所得100万円→100万円×10%=10万円
- 課税所得500万円→500万円×20%−33万円=67万円
- 課税所得1,000万円→1,000万円×30%−123万円=177万円
このように、所得税は、所得が多くなるほど税率が高くなります。
ここで求めた税額から、住宅借入金等特別控除などがあれば控除します。また、平成18年度は、10%の定率減税(最高12.5万円)が控除されます。(平成19年度からは、全廃です。)そして、ようやく、あなたの、納める税金の額が決まります。
サラリーマンの方は、この税額は、会社の年末調整において、会社が勝手に計算してくれるので、自分の税額がどのように決まっているのか、あまりよく分からないという方が多いと思いますが、自分自身の税金なので、興味を持ち、正しく理解するように心がけてみてはいかがでしょうか?
(2006・08・18)
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中央区日本橋
栗城税理士事務所 |
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税理士栗城慎一 |
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