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1.交際費とは
交際費とは、得意先等の接待等のための飲食代、得意先・仕入先等への慶弔費用や、ゴルフのプレー代など、いわるゆ交際・接待にかかる費用全般です。
2 取り扱い及び趣旨
法人が支出する交際費等の額は、原則としてその全額が損金に算入されません。(でも大丈夫です、資本金1億円以下の法人には例外があります。)損金不算入の趣旨は、冗費の節約により企業資本の強化を図るという政策的理由だそうです。
3 交際費等の損金不算入額の計算
| 資本金額 |
損金不算入額 |
| 1億円超の法人 |
支出交際費等の全額 |
| 1億円以下の法人 |
支出交際費等の額が定額控除額以下の場合
支出交際費等の額×10%
支出交際費等の額が定額控除額超の場合
(支出交際費等の額△定額控除限度額)+定額控除限度額×10%
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定額控除限度額=400万円×その事業年度の月数/12
| 損金不算入(40万円) |
損金不算入
(200万円) |
| 損金算入(360万円) |
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100%
90% |
400万円 600万円
つまり、資本金1億円以下の法人では、400万円までの交際費の額の10%と400万円を超えた交際費の全額の合計が、損金に算入されません。例えば、1年間の交際費等の額が600万円の場合、400万円までの金額の10%(40万円)と、400万円を超えた金額(200万円=600万円△400万円)の合計額240万円(40万円+200万円)が、損金に算入されません。
4 平成18年改正
平成18年改正において、一人当たり5,000円以下の飲食費(役員又は従業員の間の飲食費を除きます)について、損金算入が認められました。
5 まとめ
上記のように、交際費は他の経費と取り扱いが異なります。
資本金1億円超の法人においては、交際費等の全額が損金不算入になります。しかし、資本金1億円以下の法人においては、交際費の額が400万円以下なら90%は、損金に算入されるので、交際費に該当するからとあまり気にしなくても大丈夫だと思います。
(2006・08・13)
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中央区日本橋
栗城税理士事務所 |
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税理士栗城慎一 |
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