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会社を経営していると、本当にいろいろな税金がかかって来ますよね。でも、実際どんな税金がどれだけかかるのか性格に把握している社長さんて、意外と少ないような気がします。そこで、会社にかかる税金について、まとめてみました。(資本金1億円以下の東京都の法人が前提です。)
1 利益に対するもの
会社の、利益(所得)に対してかかってくる税金には、法人税・法人事業税・法人都民税(法人税割)があります。その税率は、以下の通りです。
| 所得 |
法人税 |
事業税 |
都民税 |
| 400万円以下 |
22% |
5% |
法人税額の17.3% |
| 800万円以下 |
7% |
| 800万円超 |
30% |
9.6% |
ポイント
・ 法人税は、所得800万円をさかえに、税率が変わります。(ちなみに、資本金が1億円超の法人は、一律30%です。)
・ 事業税の境目は、400万円と800万円です。ただし、3都道府県以上に事業所を有する法人は、一律9.6%です。課税所得が年2,500万円超の法人は、税率が5%増しです。
・ 都民税は、所得ではなく、法人税額に税率を掛けます。法人税額が年1,000万円超の法人は、20.7%です。
こうしてみると、法人税が30%で、事業税が約10%で、都民税が20%弱で税金てとても高いような気がしますよね。でも、仮に、所得を400万円以下に抑えられた場合、実効税率は約30%と意外と低いです。
法人税22%+事業税5%+都民税3.806%(22%×17.3%)△5%×22%(*△は、事業税は損金に算入できる(経費になる)ため、その分法人税が少なくなるという意味。)=29.706%(約30%)
したがって、無駄な支出により、なにがなんでも税金を減らそうとしたりするよりは、適正な税金を支払い残りを会社に留保したほうがよいでしょう。また、役員報酬が高額な場合、会社に対する法人税等の税率よりも、役員報酬に対する所得税・住民税の税率の方が、高くなる場合もありますので、役員報酬の額についても、きちんと見直し・検討してみてはいかがでしょうか?
2 赤字でもかかる税金
会社が赤字でも、法人都民税の均等割額はかかります。
| 資本等の金額 |
従業者数 |
税額 |
1千万円以下
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50人以下 |
7万円 |
| 50人超 |
14万円 |
1千万円超
1億円以下 |
50人以下 |
18万円 |
| 50人超 |
20万円 |
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ちなみに、1億円超の法人は、10億円、50億円を境に税額が変わります。
均等割りは、左の図のように、資本金等と従業員数により、一律に税額が決められています。
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ポイント
・ 資本金1,000万円の法人(従業員50人以下)の均等割りは、年額7万円ですが、資本金1,000万円超の法人の均等割りはいきなり18万円になります。たまに、兄弟や友人3人で会社を創めたから、3人同じ割合持ち株割合にしたいということで、資本金が1,050万円とか、1,200万円とかいう会社があります。この場合、資本金1,000万円の会社に比べ、毎期11万円も税額が多くなってしまいます。あとから、知らなくて損をしたと後悔している社長さんが実際にいますので、こんなことにならないように注意しましょう。
3 その他の税金
・ 基準期間の売上高が、1千万円超の法人には、消費税がかかります。消費税は、所得に応じてではなく、原則として、課税売上と課税仕入の差額に応じて、税額が決まります。消費税は、売上があれば、赤字でも原則としてかかるので、注意してください。
・ 会社が、不動産を所有していれば、固定資産税fが、機械などを所有していれば、償却資産税が、原則としてかかってきます。
・ その他、会社所有の車には、自動車税が、一定の場合には、事業所税などがかかってきます。
4 まとめ
会社には、本当にいろいろな税金がかかります。社長さんは、その税金について、充分に理解し、上記のように所得による適用税率の違いやなどを利用し、税金を払いすぎないようにするため、いろいろと工夫をしてみてはいかがでしょうか?
(2006・08・12)
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中央区日本橋
栗城税理士事務所 |
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税理士栗城慎一 |
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