| 例えば、個人で飲食店を営んでいるAさんの年間収入が2,400万円で経費が年間1,800万円(内 奥さんに対する専従者給与100万円)の場合、Aさんの所得は、2,400万円引く1,800万円で、600万円になりまが、この場合、法人成りにより税額がどのように変わるか見てみます。 |
| 所得(控除前) |
6,000,000 |
| 青色特別控除 |
−650,000 |
| 事業所得 |
5,350,000 |
| 社会保険料控除 |
−750,000 |
| 生命保険料控除 |
−50,000 |
| 配偶者控除 |
0 |
| 基礎控除 |
−380,000 |
| 課税所得 |
4,170,000 |
| 所得税 |
504,000 |
前提:定率減税は、廃止、住民税の均等割り4千円。1年間に支払った社会保険料75万円。扶養なし。 |
個人事業(事業所得の場合)
個人事業の場合、青色申告の特別控除最大65万円を受けることができます。
それにより、事業所得は535万円になります。
そこから、社会保険料控除、生命保険料控除を差し引きます。また、Aさんには扶養がいないため基礎控除38万円のみ控除します。
奥さんは、年収が103万円未満ですが、Aさんの専従者であるため配偶者控除は受けられません。
従って、所得税は、417万円×20%−33万円=504,000円になります。住民税は、327,500円になります。この他に、個人事業税が155,000円かかります。合計では、986,500円にもなります。 |
| 売上高 |
24,000,000 |
| 経費 |
−18,000,000 |
| 社長給与 |
−6,000,000 |
| 所得 |
0 |
|
法人の場合
上記のAさんが会社を設立し、給与を600万円とした場合、左の表のとおり、会社の所得はゼロとなり、会社が納める税金は均等割りの7万円のみとなります。 |
| 給与収入 |
6,000,000 |
| 給与所得控除 |
−1,740,000 |
| 給与所得 |
4,260,000 |
| 社会保険料控除 |
−750,000 |
| 生命保険料控除 |
−50,000 |
| 配偶者控除 |
−380,000 |
| 基礎控除 |
−380,000 |
| 課税所得 |
2,700,000 |
| 所得税 |
270,000 |
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Aさん個人の所得税につて見てみます。
まず、事業所得から給与所得に所得区分が変更になったことにより、給与所得控除174万円(青色の特別控除に比べ、100万円以上多い)が差し引かれます。
更に、奥さんの収入が103万円以下であるため、配偶者控除(38万円)も控除されます。
更に、課税所得金額が減少したことから、税率も20%から10%に下がりました。
これにより、所得税は、270万円×10%で270,000円に、23万4千円も減りました。
住民税は、185,000円で、もちろん個人事業税はゼロです。会社の均等割り7万円を併せても、合計は525,000円です。つまり、個人事業の場合に比べ、総額で461,500円も税金が減りました。 |