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外注費(請負契約による報酬)と出来高払給与の違いは、雇用契約に基づく支払いであるかどうかです。ただし、この区分が明らかでない場合には、下記の事項を考慮して総合的に判断するようです。
- 他人の代替を認めているかどうか?→認めている場合は給与。
- 個々の作業について、指揮監督を受けるか?→受ける場合は給与
- 製品の滅失等につき責任を負うか?→負わない場合は給与
- 材料を提供しているか?→提供している場合は給与
- 作業用具を供与しているか?→供与している場合は給与
つまり、外注とは、誰にでもできる単純な仕事ではなく、細かい作業についてまで指揮監督を受けるものではなく、自分の責任で、また、少なくとも自分の道具を使って仕事を行う人のことです。
したがって、仮に会社が、給与ではなく外注費として支払いを行っていても、その人が、社長の指揮監督の下、会社のパソコン等を使って、簡単な(他人の代替を認める)仕事をしていたら、その支払いは外注費ではなく、給与となるわけです。この場合、当然、その支払いは、課税仕入にはなりません。
しかも、給与であるため、会社には、源泉徴収の義務も生じます。 |
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中央区日本橋
栗城税理士事務所 |
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税理士栗城慎一 |
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