青色申告特別控除(65万円) |
1.概要
個人事業主の方にとって、最も簡単で節税効果があるのは、65万円の青色申告特別控除制度です。皆さん、やられてますか?もし、やられていない方がいれば、それは事件です(もし、申告書が青色でない(つまり、白色の)方がいれば、それは、もっと事件です)!今年からでも、始めましょう。
65万円の青色申告特別控除制度とは、青色申告者で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む人が、その事業につき帳簿書類を備え付けて、不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録している場合には、これらの所得の金額から65万円(青色申告特別控除額控除前の金額を限度とする)を青色申告特別控除額として控除することができる制度です。
なんか難しそうですね!でも、大丈夫。簡単です。要は、きちんとやれば、65万円引いてくれるということです。では、以下で具体的に見てみます。
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2.要件
次の手続要件に該当すれば、65万円控除が受けられます。
・ その年分の確定申告書に、65万円の特別控除を受ける旨及びその適用を受ける金額の計算に関する事項を記すること
・ その年分の確定申告書に、正規の簿記の原則に従った帳簿書類に基づいて作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額に関する明細書を添付すること
・ その年分の確定申告書を、その提出期限までに提出すること
正規の簿記の原則てなに?貸借対照表・損益計算書てなに?やっぱり、難しいじゃん?それに、いろいろ書類を付けるみたいだし。
大丈夫です。
正規の簿記の原則とは、要は、仕分けを起こして取引を記録し、そこから帳簿を作るというだけの話です。
つまり、商品を売ったときは、
借方:現金100万円 貸方:売上 100万円
と、借方と貸方(要は右と左の両方)に記録し、そこから、1年間の売上高や現金の動きなどを把握するだけです。仕分けが起こせれば、後は、安い会計ソフト(5千円〜1万円ぐらい)を買ってきて、そこに入力すれば、勝手に貸借対照表・損益計算書ができます。
また、損益計算書とは財産の状況、損益計算書とは利益(儲け)を計算する書類です。いつも、税務署に提出している決算書に、いつもより少しだけ多く数字を入れるだけです。65万円の控除を受けるからといって、新たに出す書類はありません。
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3.節税効果
では、65万円の特別控除を受けると、どれだけ税金が少なくなるか見てみます。
税率により異なりますが、所得税・住民税ともに税率が10%の方の場合、所得税が6万5千円(65万円×10%)、住民税も同様に6万5千円、併せて13万円も少なくなります。その他、所得が減るので国民健康保険料の所得割りの部分も減ります。
既に、青色申告の10万円特別控除を受けている人でも、所得税が5万5千円((65万円−10万円)×10%)、住民税が5万5千円、併せて11万円も負担が少なくなります。
税率が、もっと高い方は、もっと節税効果があります。
*定率減税は廃止、H19年からの税源移譲は考慮していませ。
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4.注意事項
・上記の特別控除を受けるためには、青色申告者でなければいけません。そのためには、まだ青色申告者でない方は、その年の3月15日までに納税地の所轄税務署長に青色申告承認申請書を提出しなければなりません。
・ 不動産所得のみの場合、65万円控除を受けるためには、不動産の貸付が「事業」として行われていることが必要です。独立家屋の場合5棟、貸間・アパートの場合10室等の形式基準もあります。 |
(2006・08・26作成) |
墨田区の税理士栗城慎一のホームページ
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