| 項 目 |
内 容 |
| 定率減税の廃止 |
平成17年度税制改正により、平成18年度1月より所得税の定率減税が半減され、平成19年1月からは定率減税が廃止されます。なお、住民税は、平成18年6月より半減され、平成19年6月より全廃されます。 |
| 税源移譲 |
平成19年1月より、所得税から住民税への税源移譲が行われます。ただし、納税者の負担はあまり変化しないでしょう。 |
| 交際費 |
交際費の範囲から一人当たり5千円以下の一定の飲食費が除かれ、適用期限が2年延長されます。 |
| 少額減価償却資産の損金算入 |
中小企業者等が、取得した少額減価償却資産(30万円未満)の取得価額の損金算入の特例が、2年間(平成20年3月末まで)延長されます。ただし、その事業年度に取得等をした少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える部分については対象外となります。 |
| 留保金課税 |
同族会社の判定が、上位3株主グループによる判定から、1株主グループによる判定に変わります。また、内部留保に対する控除額が大幅に引き上げられます。 |
| 役員賞与 |
役員賞与については、従来損金に算入することは認められていませんでしたが、事前に届出をし確定した時期に確定した額を支給する場合などには、損金算入が認められるようになります。ただし、同族会社においては、利益を基礎として支給されるものは除かれます。
同族関係者が90%以上の株を保有し、常務従事する役員の過半数を占める会社の業務を主宰する役員(社長)の給与所得控除相当額は、法人の所得の金額の計算上損金不算入となります。ただし、過去3事業年度の所得水準が年800万円以下の場合等、所得による適用除外規定があります。 |
| 地震対策 |
損害保険料控除に代わり、地震保険の保険料等の全額(最高5万円)を所得から控除できる地震保険料控除ができます。
既存住宅を耐震改修した場合に、改修費の10%分(最大20万円)をその年の所得税から控除する耐震改修税額控除制度が創設されます。また、固定資産税についても、一定の要件のもとで税額を減額する措置が講じられます。 |
| 土地・住宅税制 |
住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例(贈与者の年齢制限なし、非課税枠3.500万円)については、平成19年12月31日まで2年間延長されます。
登録免許税の軽減措置が縮小されます。(建物の税率は1%から2%に引き上げられます。)
土地等に係る不動産取得税の税率は、平成21年3月まで3%(本則4%)が維持されます。 |
| 研究開発・情報基盤強化税制 |
研究開発費の総額にかかる特別税額控除制度について、比較試験研究費を上回る部分の特別控除割合に5%を加える措置が講じられます。
高度情報セキュリティー対策に対応した設備等を取得した場合、基準取得価額の50%相当額の特別償却と10%相当額の税額控除を選択できる制度が創設されます。 |
| その他 |
中小企業の事業承継に欠かせない自社株式の物納についての許可基準などが緩和・明確化されます。
個人所得税の寄付金控除が拡大されます。
所得税・相続税・法人税等の公示制度が廃止されます。
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| リンク |
詳しくは、財務省 平成18年度税制改正 をご覧下さい。 |